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不動産 売却相談

離婚で家を売るなら「離婚届」の前?後?損をしないための最適なタイミングと注意点

2026/02/15

離婚という大きな人生の転換期、考えなければならないことは山積みです。中でも「持ち家をどうするか」は、その後の生活を左右する最も重要な課題の一つです。

「とりあえず離婚届を出してから、家のことはゆっくり考えよう」

そう思っていませんか?

実は、不動産売却のタイミングを一歩間違えると、受け取れるはずの現金の額が変わったり、後のトラブルに発展したりするリスクがあります。今回は、函館・七飯エリアで数多くの不動産相談を承っている日本プロパティが、「離婚前」と「離婚後」どちらのタイミングで売却すべきかについて解説します。


1. 「離婚前」に売却するメリット:スムーズな再出発

結論から申し上げますと、手続きの確実性やトラブル回避の面では、「離婚前」の売却がおすすめです。

● 財産分与が明確になる

家を売って現金化してしまえば、あとはその現金を分け合うだけです。1円単位できっちり分けることができるため、最も公平で、後腐れのない方法と言えます。

● 夫婦で協力して手続きができる

売却には、名義人(共有名義の場合は二人とも)の同意が必要です。離婚届を出して別々に住み始めると、書類への捺印や連絡のやり取りが非常に困難になるケースが少なくありません。関係がまだ「話し合い」ができる状態のうちに進めるのが賢明です。

● 新生活の資金計画が立てやすい

売却代金がいくらになるか確定していれば、引越し先への初期費用や、新しい家具の購入費用など、具体的な予算を組んで新生活をスタートできます。


2. 「離婚後」に売却する際のリスク:連絡断絶の恐怖

一方で、離婚届を先に出し、後から売却を進める場合には注意が必要です。

● 相手と連絡が取れなくなる

「売却する時は協力する」と約束していても、いざその時になると連絡がつかなくなったり、新しいパートナーができて話し合いを拒否されたりするケースがあります。相手の協力が得られないと、家を売りたくても売れない事態に陥ります。

● ローン返済の滞納リスク

離婚後、夫がローンを払い続け妻が住むといったケースでは、夫の支払いが滞り、ある日突然、銀行から差し押さえの通知が届くというリスクが常に付きまといます。


3. 税金面での注意点(3,000万円の特別控除)

不動産を売却して利益が出た場合、通常は税金がかかりますが、マイホーム売却には「3,000万円の特別控除」という特例があります。

この特例は「夫婦間」での売買には適用されません。また、離婚後に長期間放置してから売却すると、要件から外れてしまう可能性もあります。「いつ、誰に売るか」によって税額が大きく変わるため、事前の確認が不可欠です。


日本プロパティが選ばれる理由:不動産エージェントの力

離婚に伴う不動産売却は、単なる「物件の仲介」ではありません。

  • 専門家ネットワーク: 離婚に際しては、財産分与の取り決め(公正証書の作成など)や税金の問題が必ず付いて回ります。日本プロパティでは、弁護士や税理士、司法書士と連携し、法的な視点も含めたトータルアドバイスをワンストップで行います。

  • プライバシーの厳守: 「近所に知られずに売却したい」というご要望にも、独自のネットワークや買取制度を活用して柔軟に対応いたします。

  • 公平な立場でアドバイス: 私たちは「不動産エージェント」です。売り手・買い手、そして時にはご夫婦それぞれの意向を汲み取り、双方が納得できる最適解をご提案します。


まとめ:一人で悩まず、まずはご相談ください

離婚時の不動産売却は、感情的な問題と実務的な問題が複雑に絡み合います。だからこそ、不動産のプロであり、第三者である私たちエージェントを頼ってください。

函館・七飯エリアの市場動向を熟知したスタッフが、あなたの新しい一歩を全力でサポートいたします。まずは秘密厳守の無料相談から、お気軽にお問い合わせください。

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